保険料、厚生年金、

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10月の雇用保険は支払いされていないになっています 社会保険料は月末に加入しているかどうかで1ヶ月分払うルールです

よろしくお願いします お互いの非が何割かは、互いの保険会社同士が過去の判例にしたがい決めます

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配偶者控除を受けるに当たっては、一年間分の本給の合計で考えればいいですか?算定の仕方が分かりません >通勤手当は、除くはわかります

確か、去年の年末に、年末調整でお金が戻ってきたので、今年も戻ってくると思います >通勤手当は、除くはわかります